相続・贈与の方
葬儀や慣れない手続をとにかく無我夢中で精一杯行っている・・・。多くの遺族の方の心情では無いでしょうか。
相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月、急ぎの手続を済ませて少し体を休めたら、是非一度お早めにご相談下さい。
相続税の改正を受けて、相続税試算のご相談も増えています。
取扱業務
- 税務代理・税務書類の作成(相続税申告業務)
- 税務代理・税務書類の作成(贈与税申告業務)
- 財産評価・相続税試算
- 書面添付・調査立会・意見聴取・税務相談
資料について
報酬(料金)
「相続税申告」報酬
報酬の一例 (単位:円 税抜)
遺産総額 | 旧報酬規定 |
左記の60% | 遺産総額の 0.8% |
平均値 =報酬額 |
---|---|---|---|---|
40,000,000 | 450,000 | 270,000 | 320,000 |
295,000 |
60,000,000 | 675,000 | 405,000 | 480,000 | 442,500 |
80,000,000 | 1,050,000 | 630,000 | 640,000 | 635,000 |
100,000,000 | 1,425,000 |
855,000 | 800,000 | 827,500 |
150,000,000 | 1,425,000 | 855,000 | 1,200,000 | 1,027,500 |
200,000,000 | 1,425,000 | 855,000 | 1,600,000 | 1,227,500 |
【加算報酬】
- 相続人の数……1人増すごとに5万円
- 土地の評価……一カ所増ごとに5万円
- 取引所相場のない株式の評価……1銘柄につき6万円
- 複雑な案件……遠隔地の財産評価・複雑な評価・遺産分割協議に相当時間がかかる場合などは、別途加算料金が発生します。
「相続税の要否検討表・お尋ね」作成報酬
遺産が基礎控除額に満たない場合の「相続税の要否検討表・お尋ね」の作成報酬は、上記相続税申告報酬の50%(最低10万円~)です。
「納税額の発生しない申告書」の作成報酬
配偶者の税額軽減・小規模宅地の評価減などの規定の利用により、納税額が発生しないこととなる申告書の作成報酬は、上記相続税申告報酬の70%です。
「財産評価・相続税試算」報酬
相続の発生以前の「財産評価・相続税試算」報酬は、上記相続税申告報酬の30%です。尚、この場合の計算は簡易な方法により行います。
「財産評価・相続税試算」を行った後に、相続が発生し申告が必要となった場合には、相続税申告報酬から「財産評価・相続税試算」報酬を差し引かせて頂きます。
「贈与税申告」報酬
資産総額 | 旧報酬規定 | 左記の60% | 遺産総額の 0.8% |
平均値 =報酬額 |
---|---|---|---|---|
1,000,000 | 45,500 | 27,300 | 8,000 | 17,650 |
5,000,000 | 78,000 | 40,000 | 40,000 | 59,000 |
10,000,000 | 156,000 | 93,600 | 80,000 | 86,800 |
20,000,000 | 195,000 | 117,000 | 160,000 | 138,500 |
【加算報酬】 相続税申告報酬と同様