相続・贈与の方

葬儀や慣れない手続をとにかく無我夢中で精一杯行っている・・・。多くの遺族の方の心情では無いでしょうか。

相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月、急ぎの手続を済ませて少し体を休めたら、是非一度お早めにご相談下さい。

相続税の改正を受けて、相続税試算のご相談も増えています。

取扱業務

  • 税務代理・税務書類の作成(相続税申告業務)
  • 税務代理・税務書類の作成(贈与税申告業務)
  • 財産評価・相続税試算
  • 書面添付・調査立会・意見聴取・税務相談

資料について

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報酬(料金)

「相続税申告」報酬

           

 報酬の一例                              (単位:円 税抜)

遺産総額 旧報酬規定
左記の60% 遺産総額の
0.8%
平均値
=報酬額
40,000,000 450,000 270,000 320,000
295,000
60,000,000 675,000 405,000 480,000 442,500
80,000,000 1,050,000 630,000 640,000 635,000
100,000,000 1,425,000
855,000 800,000 827,500
150,000,000 1,425,000 855,000 1,200,000 1,027,500
200,000,000 1,425,000 855,000 1,600,000 1,227,500

【加算報酬】

  • 相続人の数……1人増すごとに5万円
  • 土地の評価……一カ所増ごとに5万円
  • 取引所相場のない株式の評価……1銘柄につき6万円
  • 複雑な案件……遠隔地の財産評価・複雑な評価・遺産分割協議に相当時間がかかる場合などは、別途加算料金が発生します。

「相続税の要否検討表・お尋ね」作成報酬

遺産が基礎控除額に満たない場合の「相続税の要否検討表・お尋ね」の作成報酬は、上記相続税申告報酬の50%(最低10万円~)です。

「納税額の発生しない申告書」の作成報酬

配偶者の税額軽減・小規模宅地の評価減などの規定の利用により、納税額が発生しないこととなる申告書の作成報酬は、上記相続税申告報酬の70%です。

財産評価・相続税試算」報酬

相続の発生以前の「財産評価・相続税試算」報酬は、上記相続税申告報酬の30%です。尚、この場合の計算は簡易な方法により行います。

「財産評価・相続税試算」を行った後に、相続が発生し申告が必要となった場合には、相続税申告報酬から「財産評価・相続税試算」報酬を差し引かせて頂きます。

「贈与税申告」報酬

 

資産総額 旧報酬規定 左記の60% 遺産総額の
0.8%
平均値
=報酬額
1,000,000 45,500 27,300 8,000 17,650
5,000,000 78,000 40,000 40,000 59,000
10,000,000 156,000 93,600 80,000 86,800
20,000,000 195,000 117,000 160,000 138,500

【加算報酬】   相続税申告報酬と同様