書面添付とは?

A:税理士の証明書の様なものです。

税理士が行った計算や整理・相談を受けた内容などを記載した書類を、申告書に添付する事を言います。(税理士法第33条の2)

書面添付がある場合、税務調査の実施前に税理士に意見聴取の機会が与えられる事となっています。税理士に意見聴取の日時の連絡が入り、税理士が(納税者は同席しません。)税務署に出向き説明します。

申告書や決算書の数字だけでは読み取れない事を文章で記載する事になり、申告書の信頼性を高める効果があります。

意見聴取の結果、疑問点が解消した場合など、現地調査の省略につながるケースもあり、納税者の負担の軽減が期待できます。

2016年09月25日