FAQ(相続・贈与)一覧

弁護士・税理士・司法書士、まず誰に相談すればいいでしょう。

A:紛争解決は弁護士、相続税申告は税理士、不動産登記は司法書士と言った役割分担があります。

相続人間に争いがあり話し合いで解決できそうもない場合は、まず弁護士に依頼されるのが良いでしょう。通常の場合は、まず税理士に相続税申告の必要が有るか試算を依頼し、相続人で遺産分割協議をし、司法書士に不動産登記依頼、税理士に相続税申告を依頼すると言った順が望ましいと思います。

2016年09月22日

申告書を早く仕上げてもらう事は出来ますか?

A:相続税申告書の作成には十分な時間が必要だと考えております。

資料収集や調査・聴き取りなどの情報収集に時間が必要だからです。慌てて申告書を作成した後に、故人宛の郵便物が配達されて、金融機関との取引に気付くこともあります。早めに作業を始めて、時間をかけて仕上げる必要があるのです。

ご依頼頂く場合は、申告期限ギリギリではなく、お早めにご相談下さい。

具体的には、申告期限前3ヶ月程度の時間的余裕が必要です。

2016年09月22日

相続税申告書とはどんなものですか?

A:相続税申告書綴りにファイルされた書類の一例です。

相続税の申告書・相続税の総額の計算書・相続税がかかる財産の明細書・債務及び葬式費用の明細書・相続財産の種類別価額表・土地建物の全部事項証明書・地積測量図・公図・都市計画図・ブルーマップ・各階平面図・土地家屋登録価格証明書・名寄帳・農用地区域証明・農用地区域除外証明・路線価図・倍率表・定期預金の評価明細書・残高証明書・通帳コピー・車検証・債務葬式費用領収書・遺産分割協議書・相続人の経歴書・相続人関係図・印鑑登録証明書・戸籍謄本・住民票・相続税申告のためのチェッポイント表・税務代理権限証書・税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面

ご覧の通り、資料が大変多いのが特徴です。一般の方にはハードルが高いと思います。是非、当事務所にご相談下さい。

2016年09月23日

手続が多くて、どんな順番で進めればいいのか分かりません。

A:相続のおおまかな流れは、下記の通りです。

1.通夜・葬儀

2.死亡届(7日以内)

3.法定相続人の確定(戸籍調査)

4.遺言書の有無の確認

5.相続財産の調査・洗い出し

6.相続の放棄(3ヶ月以内に家庭裁判所へ)

7.生命保険金の請求・年金の停止など

8.所得税の準確定申告・納付(4ヶ月以内)

9.遺産分割協議・協議書の作成

10.協議書に基づき、不動産・預貯金等の名義変更

11.相続税の申告・納付(10ヶ月以内)

 

2016年09月23日

何とか相続人均等に遺産分割したいのですが。

A:バランスを取る方法として、代償分割と言う方法があります。

遺産分割の代表的な方法は「現物分割」で、どの財産を誰が取得するか一つ一つ決めていきます。けれどもこの「現物分割」では「遺産は相続人全員平等になるように分けよう。」と意見が一致したとしても、ピッタリ均等に分けるなどと言うことはなかなか出来ません。

「代償分割」では相続人間で金銭等の収受を行ってバランスを取ります。やり取りする代償財産の内容・金額については、相続人の方で協議して頂き、遺産分割協議書に記載し、これに基づき申告をします。

2016年09月23日

不動産登記を先に済ませてしまいました。

A:不動産登記前に税理士にご相談下さい。

本来は、遺産の調査(洗い出し)を済ませてから、不動産だけではなく預貯金なども含めた全ての遺産について、相続人で話し合い(遺産分割協議)を行う事が望ましいと言えます。

特に土地建物などの不動産は、誰が・どれを・どんな風に相続するかによって、相続税額が変わる可能性がありますので、不動産登記前に税理士にご相談下さい。

2016年09月23日

配偶者にはほとんどの場合相続税がかからないと聞きました。

A:「配偶者の税額軽減」という制度があります。

被相続人の配偶者が法定相続分又は1億6千万円のいずれか多い金額までの財産を取得した場合、配偶者には相続税がかかりません。

ただし、この配偶者自身がその後死亡した場合の相続(二次相続)についても試算した上で、遺産分割を考える必要があります。二次相続の時には、通常(再婚していない限り)は配偶者が存在しませんから、「配偶者の税額軽減」を利用する事が出来ません。配偶者固有の財産が相当ある場合は、これに一次相続の財産が加算されますので、相続税の負担が大きくなる可能性があります。

なお、「配偶者の税額軽減」を利用するには、納付すべき相続税が無くても、申告の必要がありますので、ご注意下さい。

2016年09月23日

自分だけ生命保険金の受取人になっています。内緒に出来ますか?

A:生命保険金や生前贈与などの情報は申告書に記載する必要があります。

生命保険金は、遺産分割協議を必要とせず、被相続人が契約上指定した受取人が受け取る事となります。これは生命保険金が民法上の遺産としては取り扱われないためです。保険会社とのやりとりは受取人単独で行えますから、他の相続人には言わずにおこうと考える方もあるかも知れません。

けれども、相続税の申告書には生命保険金を記載し、相続人が連名で署名押印しますから、他の相続人もいずれ知る事となります。

生命保険金や生前贈与などの情報について相続人が共有し了解を得た上で、遺産分割・申告を行う事が望ましいと考えます。

2016年09月23日

金銭以外の資産を代償分割に利用できますか?

A:不動産を代償財産に利用する場合は注意が必要です。

代償分割は金銭で行われるのが一般的です。金銭が相続人から他の相続人へ移動するわけですが、遺産分割の範囲を超えなければ贈与税課税が行われる事も無く、利用しやすいからです。(もちろん、まとまった金銭の用意が必要ですが。)

金銭ではなく、不動産を代償財産に利用する場合は、注意が必要です。代償財産として不動産を手放した側には譲渡所得税が、不動産を取得した側には不動産取得税が課税される事になります。

2016年09月23日

遺産分割協議書を金融機関ごとに分ける事は出来ますか?

A:可能ですが、税務上「贈与」となってしまう場合がありますので、注意が必要です。

一般的には、一通の分割協議書に被相続人の財産を全て記載します。不動産・預貯金・株式等の全ての財産とその取得者が記載され、名義変更等の際には金融機関や法務局等に、この分割協議書を提出する事となります。

けれどもこの方法ですと、金融機関等に財産の全容が筒抜けになってしまいます。相続後の金融機関の預金勧誘等を想像すると煩わしいと思う方もあるかも知れません。こう言った場合には、不動産の名義変更用・A銀行の預金名義変更用・B銀行の預金名義変更用などと、何通かに分けて遺産分割協議書を作成する事も可能です。(ただし、署名・押印の数も増えてしまいますが。)

税務上、分割協議書を作り直すと「贈与」となり、贈与税が課税される場合がありますので、注意が必要です。

2016年09月23日