A:紛争解決は弁護士、相続税申告は税理士、不動産登記は司法書士と言った役割分担があります。
相続人間に争いがあり話し合いで解決できそうもない場合は、まず弁護士に依頼されるのが良いでしょう。通常の場合は、まず税理士に相続税申告の必要が有るか試算を依頼し、相続人で遺産分割協議をし、司法書士に不動産登記依頼、税理士に相続税申告を依頼すると言った順が望ましいと思います。
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ご覧の通り、資料が大変多いのが特徴です。一般の方にはハードルが高いと思います。是非、当事務所にご相談下さい。
被相続人の配偶者が法定相続分又は1億6千万円のいずれか多い金額までの財産を取得した場合、配偶者には相続税がかかりません。
ただし、この配偶者自身がその後死亡した場合の相続(二次相続)についても試算した上で、遺産分割を考える必要があります。二次相続の時には、通常(再婚していない限り)は配偶者が存在しませんから、「配偶者の税額軽減」を利用する事が出来ません。配偶者固有の財産が相当ある場合は、これに一次相続の財産が加算されますので、相続税の負担が大きくなる可能性があります。
なお、「配偶者の税額軽減」を利用するには、納付すべき相続税が無くても、申告の必要がありますので、ご注意下さい。
一般的には、一通の分割協議書に被相続人の財産を全て記載します。不動産・預貯金・株式等の全ての財産とその取得者が記載され、名義変更等の際には金融機関や法務局等に、この分割協議書を提出する事となります。
けれどもこの方法ですと、金融機関等に財産の全容が筒抜けになってしまいます。相続後の金融機関の預金勧誘等を想像すると煩わしいと思う方もあるかも知れません。こう言った場合には、不動産の名義変更用・A銀行の預金名義変更用・B銀行の預金名義変更用などと、何通かに分けて遺産分割協議書を作成する事も可能です。(ただし、署名・押印の数も増えてしまいますが。)
税務上、分割協議書を作り直すと「贈与」となり、贈与税が課税される場合がありますので、注意が必要です。