遺産分割協議書を金融機関ごとに分ける事は出来ますか?

A:可能ですが、税務上「贈与」となってしまう場合がありますので、注意が必要です。

一般的には、一通の分割協議書に被相続人の財産を全て記載します。不動産・預貯金・株式等の全ての財産とその取得者が記載され、名義変更等の際には金融機関や法務局等に、この分割協議書を提出する事となります。

けれどもこの方法ですと、金融機関等に財産の全容が筒抜けになってしまいます。相続後の金融機関の預金勧誘等を想像すると煩わしいと思う方もあるかも知れません。こう言った場合には、不動産の名義変更用・A銀行の預金名義変更用・B銀行の預金名義変更用などと、何通かに分けて遺産分割協議書を作成する事も可能です。(ただし、署名・押印の数も増えてしまいますが。)

税務上、分割協議書を作り直すと「贈与」となり、贈与税が課税される場合がありますので、注意が必要です。

2016年09月23日