FAQ(法人)一覧

書面添付とは?

A:税理士の証明書の様なものです。

税理士が行った計算や整理・相談を受けた内容などを記載した書類を、申告書に添付する事を言います。(税理士法第33条の2)

書面添付がある場合、税務調査の実施前に税理士に意見聴取の機会が与えられる事となっています。税理士に意見聴取の日時の連絡が入り、税理士が(納税者は同席しません。)税務署に出向き説明します。

申告書や決算書の数字だけでは読み取れない事を文章で記載する事になり、申告書の信頼性を高める効果があります。

意見聴取の結果、疑問点が解消した場合など、現地調査の省略につながるケースもあり、納税者の負担の軽減が期待できます。

2016年09月25日

申告書を期限内に提出できませんでした。青色申告を取り消されてしまいますか?

A:一度期限内に提出できなかっただけでは、通常は取り消される事はありません。

青色申告の承認が取り消されるのは、所得の隠蔽や仮装経理 がある場合などの他、2事業年度連続して期限内に申告書の提出が無い場合です。

青色申告を取り消されてしまうと、青色申告のメリット(青色欠損金の繰越控除など)を受ける事が出来なくなってしまいますので、注意が必要です。

2016年09月25日

帳簿書類の保存期間は?

A:原則として10年間保存する事とされています。

法人が作成する「帳簿」には、仕訳帳・総勘定元帳・現金出納帳・売掛金元帳・買掛金元帳・固定資産台帳・売上帳・仕入帳などが有ります。また、「書類」には、棚卸帳・貸借対照表・損益計算書・注文書・契約書・領収書などが有ります。

法人はこれらの「帳簿書類」を、確定申告書の提出期限から10年間保存しなければなりません。

帳簿書類の保存方法は、紙による保存が原則となります。

2016年09月28日

1年間のスケジュールは?

A:決算・申告以外にも、年末調整などの作業があります。

以下、小規模法人の1年間のスケジュールです。

【確定申告】
事業年度の終了から2ヶ月以内に、税務署・県税事務所・市役所に法人税等や消費税の確定申告書を提出、納税します。

【予定申告】
事業年度の終了から8ヶ月以内に、税務署・県税事務所・市役所に法人税等や消費税の予定申告書を提出、納税します。

【1月】源泉所得税半期分の納税・法定調書・償却資産税申告書の提出

【3月】役員などの所得税確定申告

【6月】特別徴収住民税半期分の納税

【7月】源泉所得税半期分の納税

【12月】特別徴収住民税半期分の納税・年末調整

 

2016年09月29日

法人税の申告書とはどんなものですか?

A:法人税申告書綴りにファイルされた書類の一例です。

法人税申告書別(1~)・決算報告書(貸借対照表・損益計算書・製造原価報告書・株主資本等変動計算書・個別注記表・報告書)・勘定科目内訳書・事業概況書・税務代理権限証書・税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面・「中小企業の会計に関する指針」の適用に関するチェックリスト

このほか、消費税の確定申告書・県税事務所と市役所宛の申告書もあわせて作成します。

2016年09月29日