預貯金

  • 金融機関で被相続人の死亡日の残高証明書を入手して下さい。
  • 定期預金については、既経過利息の計算を依頼して下さい。
  • 被相続人の死亡前6年間の通帳を用意又は取引記録を入手して下さい。
  • 預金通帳・証書・計算書・郵便物などの資料は、解約したもの・古いものも含め、できる限り集めて下さい。
  • 金融機関で預貯金以外の投資信託・保険・出資金などの取引が有る場合もありますので、注意が必要です。
  • 被相続人・配偶者・相続人その他の親族との間で、預貯金等の移動・振込・名義書換などがあった場合は、各人の通帳・取引記録もご用意ください。

 

2016年09月23日