その他の債務

  • 被相続人の死亡前に発生した費用で、死亡時点で未払となっており死亡後に支払われたものは、債務として控除できます。
  • 固定資産税・健康保険料・介護保険料・住民税・所得税などについては、納税通知書などの支払の分かる書類をご用意ください。
  • 公共料金や医療費については、請求書や領収書をご用意ください。
2016年09月24日