FAQ(個人)一覧

開業した場合の届出にはどんなものがありますか?

A:所得税・源泉所得税・消費税に関する届出書の提出が必要です。

個人事業の開廃業等届出書・所得税の青色申告承認申請書青色事業専従者給与に関する届出書・納税地の変更に関する届出書・棚卸資産の評価方法の届出書・減価償却資産の償却方法の届出書・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書・
消費税課税事業者選択届出書・消費税課税期間特例選択届出書・消費税簡易課税制度選択届出書

※県税事務所・社会保険事務所等にも届出書の提出が必要となる場合もあります。

2016年09月28日

青色申告にはどんな特典がありますか?

A:代表的な青色申告の特典は下記の通りです。

【青色申告特別控除】 
一定レベルの帳簿の作成を条件に、所得計算上最高65万円(又は10万円)を控除する制度です。

【青色事業専従者給与】
家族従業員に支払った給与を、必要経費に算入する事が出来る制度です。

【純損失の繰越】

赤字を翌年以降3年間繰り越せる制度です。

2016年09月28日

帳簿書類の保存期間は?

A:原則として7年間保存する事とされています。

青色申告で作成される帳簿には、仕訳帳・総勘定元帳のほか、現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳などが有ります。

これらの帳簿や書類(請求書・領収書など)については、原則として7年間保存する事とされています。

2016年09月28日

1年間のスケジュールは?

A:確定申告以外にも、年末調整などの作業があります。

【確定申告】

3月15日までに、税務署に所得税及び消費税の確定申告書を提出・納税します。

【1月】源泉所得税半期分の納税・法定調書・償却資産税申告書の提出

【6月】特別徴収住民税半期分の納税

【7月】源泉所得税半期分の納税・所得税予定納税

【8月】消費税中間申告・納税・個人事業税の納税

【11月】所得税予定納税・個人事業税の納税

【12月】特別徴収住民税半期分の納税・年末調整

2016年09月29日

所得税の申告書とはどんなものですか?

A:所得税申告書綴りにファイルされた書類の一例です。

所得税申告書第1表及び第2表・第3表(不動産や株式の譲渡がある場合)・青色申告決算書(損益計算書・貸借対照表ほか)・医療費の明細書・税務代理権限証書・税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面

税務署に所得税の確定申告書を提出すると、データが県税事務所や市役所に引き継がれますので、県税事務所や市役所宛の申告書を別に作成する必要はありません。

2016年09月29日