上場株式

  • 証券会社で、被相続人の死亡日現在の残高証明書(預り証明書)を入手してください。
  • (相続税評価参考価格の案内を行っている証券会社もありますので、ご利用ください。)
  • 名簿管理人(信託銀行証券部)から、登録証明書(端株の確認用)を入手してください。
  • 配当金通知書・証券会社からの郵便物などは、古いもの・解約したものも含め出来るだけ集めてください。
  • 被相続人の死亡前6年間の取引記録(顧客口座元帳)を入手してください。
  • 証券会社で、上場株式の他に、投資信託・公社債・MRFなどの取引がある場合もありますので、ご注意ください。
2016年09月23日