金銭以外の資産を代償分割に利用できますか? A:不動産を代償財産に利用する場合は注意が必要です。 代償分割は金銭で行われるのが一般的です。金銭が相続人から他の相続人へ移動するわけですが、遺産分割の範囲を超えなければ贈与税課税が行われる事も無く、利用しやすいからです。(もちろん、まとまった金銭の用意が必要ですが。) 金銭ではなく、不動産を代償財産に利用する場合は、注意が必要です。代償財産として不動産を手放した側には譲渡所得税が、不動産を取得した側には不動産取得税が課税される事になります。