帳簿書類の保存期間は? A:原則として7年間保存する事とされています。 青色申告で作成される帳簿には、仕訳帳・総勘定元帳のほか、現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳などが有ります。 これらの帳簿や書類(請求書・領収書など)については、原則として7年間保存する事とされています。