資料(相続・贈与)一覧

初回相談日にご用意頂きたい資料

  • 【身分関係】    被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)・住民票除票・戸籍の附票
  •           相続人の戸籍謄本・住民票・戸籍の附票
  • 【不動産関係】   名寄帳(固定資産税課税台帳)又は固定資産税納税通知書・
  •           賃貸借契約書
  • 【遺産の一覧表】  被相続人の資産・負債の一覧表を作成して下さい。
  • 【申告書控】    過去の贈与税申告書・確定申告書・相続税申告書・
  •           相続時精算課税制度選択届出書など
  • 【遺言書の写し】  遺言書がある場合
  • 【遺産分割協議書】 既に遺産分割がされている場合
  • 【被相続人の経歴】 出生地・最終学歴・就職先・退職年など
  • 【相続人の情報】  連絡先電話番号・職業・相続人との関係・生年月日・障害者区分など

ご依頼後、冊子「相続税資料収集のご案内」をお渡しします。

2016年09月23日

預貯金

  • 金融機関で被相続人の死亡日の残高証明書を入手して下さい。
  • 定期預金については、既経過利息の計算を依頼して下さい。
  • 被相続人の死亡前6年間の通帳を用意又は取引記録を入手して下さい。
  • 預金通帳・証書・計算書・郵便物などの資料は、解約したもの・古いものも含め、できる限り集めて下さい。
  • 金融機関で預貯金以外の投資信託・保険・出資金などの取引が有る場合もありますので、注意が必要です。
  • 被相続人・配偶者・相続人その他の親族との間で、預貯金等の移動・振込・名義書換などがあった場合は、各人の通帳・取引記録もご用意ください。

 

2016年09月23日

上場株式

  • 証券会社で、被相続人の死亡日現在の残高証明書(預り証明書)を入手してください。
  • (相続税評価参考価格の案内を行っている証券会社もありますので、ご利用ください。)
  • 名簿管理人(信託銀行証券部)から、登録証明書(端株の確認用)を入手してください。
  • 配当金通知書・証券会社からの郵便物などは、古いもの・解約したものも含め出来るだけ集めてください。
  • 被相続人の死亡前6年間の取引記録(顧客口座元帳)を入手してください。
  • 証券会社で、上場株式の他に、投資信託・公社債・MRFなどの取引がある場合もありますので、ご注意ください。
2016年09月23日

投資信託

  • 証券会社・銀行などの金融機関で、被相続人の死亡日現在の解約価額の残高証明書を入手してください。
  • 又は、相続開始日(死亡日)の基準価額・解約時の源泉徴収額・信託財産留保額・解約手数料など、評価に必要な資料を入手してください。
2016年09月23日

生命保険・損害保険

  • 生命保険金・損害保険金の支払通知書をご用下さい。
  • 生命保険・損害保険の保険証書をご用意下さい。
  • 死亡保険金等の支払が無かった保険についても、相続開始日現在の解約返戻金は相続財産として評価しますので、解約返戻金の分かる資料を用意し下さい。掛け捨てではない保険についてはご注意下さい。
  • 生命保険料・損害保険料の控除証明書や、契約内容のお知らせなどの郵便物は、被相続人の保険契約を把握する資料となりますのでご用意ください。
2016年09月23日

その他の資産

  • 【車両】        車検証・車種・走行距離・購入時の明細書などをご用意ください。
  • 【ゴルフ会員権など】  預託金証書や会員権をご用意ください。
  • 【貸付金等】      借用書や残高の分かる書類をご用意ください。
  • 【未収金・前払金】   通知書や契約書をご用意ください。
  •             (未収家賃や高額療養費・還付金など
  •              被相続人の死亡後に入金されたものも相続財産となります。)
  • 【書画・骨董など】   一覧を作成し取得価額を記入してください。
  • 【貴金属】       一覧を作成し取得価額を記入してください。
  •             金投資などがあれば取引記録をご用意ください。
  • 【現金】        被相続人が死亡時に所有していた現金残高を調べてください。
  • 【その他】       価値があると思われる資産については一覧に記載してください。
2016年09月24日

借入金

  • 金融機関で被相続人の死亡日現在の残高証明書を入手してください。
  • 金銭消費貸借契約書(借用書)・返済予定表・預金通帳・振込票など返済状況の分かる書類をご用意ください。

 

2016年09月24日

その他の債務

  • 被相続人の死亡前に発生した費用で、死亡時点で未払となっており死亡後に支払われたものは、債務として控除できます。
  • 固定資産税・健康保険料・介護保険料・住民税・所得税などについては、納税通知書などの支払の分かる書類をご用意ください。
  • 公共料金や医療費については、請求書や領収書をご用意ください。
2016年09月24日

名義預金など

  • 名義預金とは、被相続人が被相続人以外(配偶者や子供・孫など)の名義で、被相続人の預金を預けているものを言います。
  • 被相続人の名義になっていない預貯金や不動産でも、原資が被相続人から出ていれば被相続人の遺産となります。
  • 名義資産については、相続人がその存在を知らない場合も多いため、注意が必要です。
  • 名義資産について計上漏れがあると、重加算税が課税される可能性があります。
2016年09月23日

葬式費用

  • 通夜と告別式の費用は相続財産から差し引く事が出来ます。
  • 通夜・告別式・初七日・納骨などの日程をご確認ください。
  • 葬式代・飲食代については、見積書・領収書等をご用意ください。
  • お布施や心付けについては、支払先・日付・金額・内容を記載したメモをご用意ください。
  • なお、受け取った香典には贈与税や相続税は課税されません。
  • 香典返しに要した費用や墓石・仏壇の購入費用は葬式費用として差し引く事は出来ません。
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2016年09月24日