A:生命保険金や生前贈与などの情報は申告書に記載する必要があります。
生命保険金は、遺産分割協議を必要とせず、被相続人が契約上指定した受取人が受け取る事となります。これは生命保険金が民法上の遺産としては取り扱われないためです。保険会社とのやりとりは受取人単独で行えますから、他の相続人には言わずにおこうと考える方もあるかも知れません。
けれども、相続税の申告書には生命保険金を記載し、相続人が連名で署名押印しますから、他の相続人もいずれ知る事となります。
生命保険金や生前贈与などの情報について相続人が共有し了解を得た上で、遺産分割・申告を行う事が望ましいと考えます。