投資信託

  • 証券会社・銀行などの金融機関で、被相続人の死亡日現在の解約価額の残高証明書を入手してください。
  • 又は、相続開始日(死亡日)の基準価額・解約時の源泉徴収額・信託財産留保額・解約手数料など、評価に必要な資料を入手してください。
2016年09月23日